大門未知子風。
OCTOBER 16,2017現場の作業手元・ダンプの運転・ひたすら掃除・書類の整理など
現場監督の秘書的な仕事・・・
あきらかに配置基準道路や施設なのに、無資格者をその場所に立たせる
ことも
一切いたしません!!
きたむらでは、現場の警備員に 「警備業務に関わること以外はさせません」
(作業手伝い清掃業務など)
警備に集中できなければ、意味がないからです。不安全になっていまうから。
配置基準の現場では、(有資格者必須の場所)有資格者以外が誘導業務に携わること
をたとえお客様(現場代理人や監督など)に依頼されてもお断りしています。
これはもう言わずも・・・ですね。
苦労して勉強して獲得した資格・・・その資格者を配置しなければならない場所で
一般隊員(無資格者)を配置させ・・(コスト削減のためか?無知なのか?)
警備員の地位の向上が目指せなくなる要因でもありますね。